最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)2500 判決
主 文
原判決中被告人らに関する部分を破棄する。被告人Aを罰金二万円に処
する。
右罰金を完納することができないときは金二百円を一日に換算した期間、
同被告人を労役場に留置する。
被告人Aの物価統制令違反の事実について同被告人を免訴する。
被告人Bを免訴する。
理 由
被告人Aの弁護人島内賀喜太の上告趣意(後記)は、量刑不当の主張であり被告
人Bの上告趣意(後記)は、単なる訴法訟違反、事実誤認、量刑不当の主張であり、
いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
しかし職権で調査すると、被告人らが本件純綿金巾及び純綿ネルを統制額を超え
て取引したという公訴事実(原判示第一の一及び第二)については、昭和二七年政
令一一七号により大赦があつたので刑訴施行法二条、三条の二、刑訴四一一条五号、
旧刑訴四四八条、四五五条、三六三条三号により原判決中被告人らに関する部分を
破棄し、被告人らに対し、右公訴事実について免訴の言渡をなすべきものとする。
よつて被告人Aの原判決が確定した爾余の事実について法律を適用すると、原判
示第一の二の(一)の所為は昭和二二年法律第二四七号により改正前の食糧管理法
九条、三一条(昭和二二年法律二四七号による罰金の多額に変更があるも刑法六条、
一〇条に従い行為時法による)旧食糧管理法施行令一〇条の二に、判示第一の二の
(二)乃至(四)の各所為は食糧管理法九条、三一条同法施行令六条にそれぞれ該
当するので、いずれも所定刑中罰金刑を選択し(但し各罰金刑につき罰金等臨時措
置法二条により寡額の引上があるが刑法六条一〇条に従い軽い行為時法に従う)、
以上は刑法四五条前段の併合罪であるから同法四八条二項により合算した罰金額の
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範囲内で同被告人を罰金二万円に処し、右罰金を完納することができないときは同
法一八条により金二百円を一日に換算した期間同被告人を労役場に留置するものと
する。
よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
検察官 吉河光貞関与
昭和二九年五月二七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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